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権利の譲渡

権利譲渡

商標権を譲渡は、特許庁に届け出をして登録しないと効力が発生しません。
届け出には、商標権移転登録申請書と譲渡証書を提出します
指定商品又は指定役務の一部を譲渡することもできます。

譲渡できない商標権について

国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関又は公益に関する団体であつて営利を目的としないものの商標登録出願であつて、4条2項に規定するものに係る商標権は、譲渡することができません。
→ 4条2項は、国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関又は公益に関する団体であつて営利を目的としないものに限って、登録を認めています。にもかかわらず、権利の自由な移転を認めてしまっては、4条2項の規定を設けた趣旨が没却しなねないからです。

地域団体商標に係る商標権は、譲渡することができません。
→ 地域団体商標登録は、事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合(法人格を有しないものを除き、当該特別の法律において、正当な理由がないのに、構成員たる資格を有する者の加入を拒み、又はその加入につき現在の構成員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない旨の定めのあるものに限る。)又はこれに相当する外国の法人(以下「組合等」という。)でなければ、登録を受けることができません。にもかかわらず、地域団体商標権に係る商標権の自由な譲渡を認めてしまっては、このような主体要件を定めた趣旨が没却しかねないからです。