更新制度について
商標権は更新することができます。
一度権利を取得したら、何度でも更新することができます。
更新の際には、再審査されることはありません。
更新の申請をして、登録料を納付すれば、自動的に更新されます。
商標登録後は、更新をすれば半永久的に権利を存続させることができます。
ただし、無効審判や不使用取消審判、不正使用取消審判などで、
登録が取り消されてしまった場合には、権利は消滅してしまいます。
その際には、既に納付した登録料は返還されません。
更新時期
更新時期は、商標権の存続期間満了前6月から満了の日までです。
つまり、設定登録の日から9年6ヵ月~10年の間に更新する必要があります。
この期間中に更新できなかった場合でも、
満了日から6月以内であれば、割増登録料を納付して更新が可能です。
更新の際の登録料については、こちらのページ をご覧ください。