登録するために・・・

商標登録をするための費用は、区分の数によって異なります。
区分の数は、出願人が自由に決めることが可能です。

区分は、第1類~第45類に分かれています。

第1類~第34類までは、商品の区分です。
例えば、第3類には下記のような商品が含まれています。

【家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,つけまつ毛用接着剤,口臭用消臭剤,動物用防臭剤,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛】

第35類~第45類までは、役務の区分です。
例えば、第41類には下記のような商品が含まれています。

【当せん金付証票の発売,技芸・スポーツ又は知識の教授,献体に関する情報の提供,献体の手配,セミナーの企画・運営又は開催,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,運動用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,書画の貸与,写真の撮影,通訳,翻訳,カメラの貸与,光学機械器具の貸与】

同じ区分内であれば、いくつ商品・役務を指定しても、費用は変わりません。

一区分の場合は、出願費用が12,000円になります。
多区分の出願費用については、出願費用 のページをご覧ください。
また、登録料については、登録料 のページをご覧ください。
分割納付についてや更新の際の登録料についても記載してあります。

登録料の分割払い

登録料 も区分によって異なります。
1区分につき37,600円で10年間有効です。
2区分、3区分と区分が増すごとに、費用も増していきます。

登録料は、2回に分けて分割払いすることもできます。
前半5年分と後半5年分に分けて支払います。
分割払いであっても、あくまで商標権の存続期間は、
設定登録の日から10年間に変わりはありません。
ただし、後半5年分の登録料を支払わない場合には、商標権が消滅します。

分割納付の場合、一括して払うよりも、多少割高にはなりますが、 商品のブランド名などで、継続して使用するかどうか分からない場合や、
事業を立ち上げたばかりで費用を捻出できない場合などには、
分割納付しておくと、今後の企業戦略に合わせて権利を管理できます。