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登録までの流れ

出願から登録まで

出願してから登録までには、5~1年程度かかります。
順調にいけば、4~6ヵ月程度で審査結果が分かり、
登録が認められれば、登録料を納付して権利が得られます。

登録が認められない場合は、審査官から拒絶理由通知が届きます。
拒絶理由通知書には、登録できない理由が書かれています。
出願人は、指定期間内に補正をしたり意見を述べたりして、
登録できない理由を解消します。

登録できない理由が解消された場合には、
登録が認められますので、登録料を納付して権利が得られます。
拒絶理由が届いた場合は、登録まで一年かそれ以上かかる可能性もあります。

  • 識別力のない商標は登録できません。
  • 他人の登録商標と同一又は類似の商標は登録できません。
  • 公序良俗に反する商標は登録できません。

登録してからのこと

登録した後は、権利者は独占的に商標を使用することができ、
また他人の使用を排除することができます。

登録後には、「商標登録証」が交付されます。
「商標登録証」には、

1 商標登録番号
2 商標
3 商標及び指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分
4 商標権者の氏名又は名称及び住所又は居所
5 商標権の設定登録日
6 その他(出願番号、出願年月日等)

が記載されています。

  • 登録後に、住所変更等があった場合は届け出が必要です。
  • 商標登録証を譲渡しても権利が譲渡されるわけではありません。
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